ラムサール条約とは


湿地の保護に関する国際条約で、正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」と言います。1971年にイランのラムサールで行われた国際会議で採択されました。

 

ラムサール条約では、湿地を下記のように定義しています。

「湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水(かんすい=塩水)であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地 又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを越えない海域を含む。」(条約第1条1項)

 

日本でラムサール条約に登録された湿地は46ヶ所ありますが、都内の登録はありません

 

環境庁ラムサール条約のページ

ラムサール条約登録への手続き

ラムサール条約登録湿地となるためには、下記の条件を満たす必要があります。

1、国際的に重要な湿地であること(国際的な基準のうちいずれか

    に該当すること)

2、国の法律(自然公園法、鳥獣保護法など)により、将来にわたっ

     て、自然環境の保全が図られること

3、地元住民などから登録への賛意が得られること