湿地の保護に関する国際条約で、正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」と言います。1971年にイランのラムサールで行われた国際会議で採択されました。
ラムサール条約では、湿地を下記のように定義しています。
「湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水(かんすい=塩水)であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地 又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを越えない海域を含む。」(条約第1条1項)
日本でラムサール条約に登録された湿地は46ヶ所ありますが、都内の登録はありません。
ラムサール条約登録湿地となるためには、下記の条件を満たす必要があります。 | ||||||
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